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インストラクター資格更新とNPO会費について
※ 「インストラクター資格更新料」と「NPO会費」は別のものです。 インストラクター資格を継続するためには、それぞれについて必要な手続きを行っていただく必要があります。
ITLS JAPANでは、インストラクター資格の有効期限が近づいた方を対象に、順次、登録されているメールアドレス等を通じて資格更新についてご案内しています。
インストラクター資格は、所定の要件を満たしたうえで、下記の事務手続きを行うことにより更新されます。
資格更新料は、ITLS国際本部への登録料、日本国内における資格・データ管理等の経費として使用されます。
1 インストラクター資格の更新
インストラクター資格の更新には、NPO(特定非営利活動法人ITLSジャパン)の会員であること、所定のインストラクター資格更新料を支払うこと、ITLS JAPANが定める資格更新に必要な要件を満たしていることが必要です。
NPO会費について
ITLSのP&P(Policies and Procedures)に基づき、ITLSインストラクターは所属するChapterの会員であることが必要です。
そのため、ITLS JAPANのインストラクター資格を継続するためには、NPO(特定非営利活動法人ITLSジャパン)の会員としてNPO会費を納入していただく必要があります。
NPO会費:年額2,000円
原則として3年分をまとめて徴収します。
2,000円 × 3年分 = 6,000円
NPO会費は、ITLS JAPANの運営をはじめ、インストラクターの知識・技術のアップデート、教育環境の整備、資器材の購入、各種教育活動等に活用されます。
インストラクター資格更新料について
インストラクター資格更新料は、1資格につき4,000円/3年間です。
複数のインストラクター資格を取得している場合は、更新する資格ごとに更新料が必要となります。
2 お支払い方法について
NPO会費およびインストラクター資格更新料のお支払いについては、順次キャッシュレス決済へ移行します。
ITLS JAPANに登録されているインストラクターご本人のメールアドレスへ、個別の決済案内を送信します。
決済案内に記載された専用URLまたはQRコードから、クレジットカードまたはPayPayのいずれかを選択してお支払いいただけます。
※決済案内および決済URL等は個人ごとに発行されますので、第三者への転送・共有はお控えください。
3 資格更新の手続き
資格の有効期限が近づいたインストラクターについては、ITLS JAPANから順次、更新についてご案内します。
資格更新の対象となった方は、案内に従って所定の申込手続きを行い、必要な資格更新料をお支払いください。
事務局において申込内容および入金を確認した後、資格更新に必要な手続きを行います。
資格には有効期限がありますので、必ず期限内に更新手続きを行ってください。
なお、資格期限を経過した後、一定期間にわたり更新手続きが行われない場合には、特別な事情が認められる場合を除き、資格を継続する意思がないものとして取り扱う場合があります。
4 Instructor Update(インストラクターアップデート)について
ITLSでは、Provider Manual(プロバイダーマニュアル)の改訂等に伴い、インストラクターが最新の医学的知見や教育内容を習得することを目的として、Instructor Updateを実施しています。
Instructor Updateは資格更新手続きそのものではなく、インストラクターとして新しい教育内容を理解し、最新のITLSコースで指導するために必要となる教育プログラムです。
そのため、Instructor Updateを修了したことによって、各インストラクター資格の有効期限が自動的に延長されるものではありません。資格の有効期限を更新するためには、別途、所定の資格更新手続きが必要です。
5 ITLS First Editionへの移行について
ITLS JAPANでは現在、ITLS First Edition(ファーストエディション)に基づく新たな教育プログラムへの移行を進めています。
これに伴い、First Editionに対応したInstructor Update日本語版の準備を進めるとともに、最新のProvider Manual日本語翻訳版についても刊行に向けた翻訳・出版作業を進めています。
今後、インストラクターへのアップデートを実施するとともに、新しいProvider Manualおよび最新の医学的知見を踏まえ、ITLS JAPANの各コースについても順次改編します。
新しいプログラムへの移行後は、原則として、First Editionに対応したInstructor Updateを修了したインストラクターが、新しい教育内容に基づいて指導を行うこととなります。
移行時期、Instructor Updateの受講方法、対象となるインストラクター、各コースの開始時期等の詳細については、決定次第、ITLS JAPANホームページ等で順次お知らせします。
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